騒音迷惑行為が保有アパートで発生中
弁護士なしで、自分一人で裁判所に行きました。
証拠収集から訴状の作成まで全て自分で対応し、いよいよ口頭弁論の日を迎えました。
アパートは騒音が原因で入居者が次々と退去し、単体では±0の状態が続いていました。
売却も考えましたが、現在住んでいる入居者のことを考えると、自分が保有している間に解決したいという思いがありました。
「法律は皆に平等」と教わりましたが、実際に足を運んでみると、リアルは少し違いました。
この記事では、本人訴訟で口頭弁論に臨んだ当日の様子と、そこで感じたことをお伝えします。
騒音迷惑行為を継続する入居者に対して、建物明渡訴訟を提起していましたが、無事に受理されて事件番号が発番されていました。
その後、口頭弁論に進みましたのでその様子、内容、感想などを記事にまとめます。
なお、訴訟を提起する前にも、迷惑行為の差し止めや注意、警告なども行っています。
しかし、騒音迷惑行為は続けられたため、証拠集めなども行い訴訟に至っています。
訴訟前の出来事なども今後記事にしていきたいと思います。
口頭弁論前
裁判所に訴状を提出後、受理されると事件番号が発番され電話で通知されます。
その後、口頭弁論の期日を裁判所の担当者と電話で調整し、日程が決まると裁判所から期日請書が届きますので、必要事項を記載して提出します。

提出は郵送もしくはFAXとなります。
私は期日請書を記入後FAXで送信しました。期日請書を送ったあとは、口頭弁論の日を待つのみとなります。
被告側には訴訟が提起されたことの書面が届き口頭弁論の期日請書と訴状の内容に関する答弁があれば答弁書の提出が通知されるとのことでした。
なお、私は騒音迷惑行為の建物明渡訴訟で弁護士を使わず、自分で訴訟を提起する『本人訴訟』にて対応を進めています。
これは、ひとつには高額な弁護士費用を抑えたいということがありますが、今後、例えば何らかの理由で弁護士に代理人依頼することがある場合でも、対応の内容と流れを自分で経験し把握しておくことで適切な費用で効率的に進めることができるため、まずは自身の経験にするためという考えがあります。
口頭弁論準備
口頭弁論の前に裁判所からの連絡で当日必要なものなどは教えてくれます。
まず、身分証明書が必要です。
それと、訴状と一緒に提出した資料のうち、原本が手元にあるものは原本の準備も必要ですが、口頭弁論で使うかどうかは状況によります。
私はそれらの他に証拠として残しているデジタルデータの抜粋をスマホで再生可能な状態にしておきました。
私の場合は、紙の資料は事件単位で1冊のバインダーにまとめ、デジタルデータは1本のUSBメモリに保管しています。
デジタルデータはとても重要な証拠なので、信頼と実績のSanDisk製品で耐久性と読み書きスピードを兼ね備えた商品を使っています。
口頭弁論当日
場所は裁判所のいわゆる『法廷』内になります。
ドラマなどでよくある裁判シーンのあの場所です。
入口付近で身分証明書の提示と出席簿への署名を求められますので指示に従います。
身分の確認が終わると法定の傍聴席で待つように言われます。
複数の事件の口頭弁論を連続して行っていますので、事件番号と訴訟名称で呼ばれたら、傍聴席から原告席に移動します。
呼び出しを行っている事務員の方は、入り口で身分証を確認していただいた方で、本人訴訟であることの確認をされた後、この事務員さんはとても親切にしてくださいました。
今後の見通し
被告側からの答弁書などのリアクションがなかったことから、口頭弁論日から約1週間後に判決が出ることになりました。
おそらく答弁書が出ていれば、その答弁内容に対して提出した証拠などを用いて争うステップと、和解の模索のための調停のステップが増えていたと思います。
今回はかなり短い期間で判決まで進みそうです。
判決は裁判所で言い渡されますが、出廷することは必須ではないとの説明を受けました。
というか、来てほしくない感じでした。
判決文が原告、被告に送られるのでその内容を持って判決になりますとのこと。
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